
| 報告書番号 | MA2013-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第五十一住宝丸漁船拓漁丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県八幡浜市諏訪埼南方沖 八幡浜市所在のゼク岩灯標から真方位183°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年06月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、船長Aが、単独で船橋当直に当たり、諏訪埼南方沖を約235°(真方位、以下同じ。)の針路及び約8ノットの対地速力で手動操舵により航行した。 船長Aは、船首側魚倉を清掃するために同魚倉内の海水を抜いていたので、船首が数十cm浮上して船首方に死角を生じる状況であったが、船首が浮上する途中で前方を見て他船を認めなかったので、前方に他船はいないものと思い、船首を左右に振らずに航行した。 A船は、南西進中、平成24年12月19日14時55分ごろ、ゼク岩灯標から183°1,400m付近において、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、諏訪埼南方沖において機関を停止し、船首を西方に向けて錨泊して一本釣り漁を行っていたところ、船長Bが、14時52分ごろ、右舷船尾後方約1,000m付近において、B船に向けて接近するA船を視認したが、A船はいずれ針路を変えてくれるものと思い、A船の動静を見ながら漁を続けた。 船長Bは、A船がB船から約500m手前に至っても針路を変えないので危険を感じ、衝突直前、海に飛び込み、B船とA船とが衝突した。 A船は、泳いでいた船長Bを救助し、海上保安庁やB船所属の漁業協同組合等に連絡後、B船をえい航して八幡浜市八幡浜港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、諏訪埼南方沖において、A船が南西進中、B船が錨泊中、船長Aが船首方の死角を補う見張りを行わず、また、船長Bが一本釣り漁を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。