JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年03月07日
事故等種類 火災
事故等名 旅客船まりんなつ1号火災
発生場所 香川県高松市高松港 高松港玉藻防波堤灯台から真方位011°790m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、乗客17人及びドックへの回航船長を乗せ、平成24年3月7日10時45分ごろ、高松港の県営桟橋を出港し、同港の北北西約6.6海里にある香川県直島町本村港に向かった。
 本船は、高松港内を北進中、10時50分ごろ、高松港玉藻防波堤灯台から真方位011°790m付近において、回航船長が、入渠前に機関室の点検をしようとして同室の出入口を開けたところ、室内で生じている炎と煙を発見した。
 回航船長は、船長に事態を報告し、船長が本船を停止したのち、客室から持ち運び式粉末消火器2本を持参して消火を行い、本船は鎮火した。
 本船は、近くを航行していた僚船にえい航され、11時15分ごろ出港した桟橋に戻り、乗客1人が下船したのち、乗客16人を予備船に移乗させた。
原因  本事故は、本船が、高松港内を北進中、機関室の配電盤の側壁に取り付けられていた主機用継電器の電路が短絡したため、電気火花を発し、床上に置かれていたウエスに飛び散り、ウエスが燃えたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。