
| 報告書番号 | MA2013-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 液体化学薬品ばら積船陽裕丸漁船海王丸衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県すさみ町和深埼南南西方沖 すさみ町所在の周参見港稲積島灯台から真方位170°3.1海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年06月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、平成24年12月3日07時45分ごろ、和歌山県美浜町日ノ御埼南南東方沖において、船長Aが、単独で船橋当直に就き、紀伊半島南西岸沖を約10~11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により南東進した。 船長Aは、操舵室操舵スタンドの右側に設置された2台のレーダーのうち1台を8Mレンジで作動させて見張りに当たり、09時37分ごろ、レーダーで右舷船首約20°距離約6Mの所に3隻の漁船(以下「漁船群」という。)の映像を認めたが、太陽光が海面に反射してまぶしく船首方が見えにくかったので、漁船群を目視することができず、レーダーで見張りを行いながら航行した。 船長Aは、10時05分ごろ、レーダーに漁船群の映像が映っていなかったので、漁船群はA船の船首方を右舷から左舷へ横切って通過したものと思い、和歌山県串本町潮岬南方沖の変針予定場所に向けて航行を続けた。 船長Aは、和深埼南南西方沖を針路約116°(真方位、以下同じ。)及び速力約11.3knで航行中、突然、右舷船首方約20°距離約5~10mにB船を認めたが、避航動作を取る間もなく、10時15分ごろ、周参見港稲積島灯台から170°3.1M付近において、A船の右舷前部とB船の船首部とが衝突し、更にA船の右舷後部とB船とが衝突した。 船長Aは、衝突後、直ちに反転して事故発生場所付近に戻り、10時25分ごろ海上保安部に本事故の発生を通報し、A船は、到着した巡視艇の指示により、和歌山県田辺市田辺港に向かった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、和深埼南南東方沖約12~13Mの漁場で一本釣り(ひき縄)漁を行っていたが、釣果が芳しくなかったので、操業しながらすさみ町周参見漁港に帰港することとし、09時00分ごろ漁場を発進した。 船長Bは、操舵室左舷後部の床からの高さ約0.75mに設置された板に腰を掛け、周囲の見張り及び漁具の状態などの確認を交互に行い、また、同室右舷側に設置してあるGPSプロッターで船位を確認し、09時35分ごろ、針路を約350°に定め、約6knの速力で和深埼南方沖を自動操舵により航行した。 船長Bは、右舷船首方に約3隻の貨物船を視認し、その後、西北西進する1隻の貨物船との距離が約3Mとなって衝突の危険を感じ始め、貨物船の動静に注意を向けて航行していたが、貨物船が距離約0.4Mまで接近したので、衝突を避けるために左転したところ、約1分後に衝撃を感じ、A船と衝突したことに気付いた。 船長Bは、機関を中立として停船し、反転して事故発生場所付近に戻って来たA船と情報を交換したのち、B船は、自力航行して周参見漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、和深埼南南西方沖において、A船が東南東進中、B船がひき縄漁を行いながら北進中、船長Aが見張りを適切に行わず、また、船長Bが右舷船首方を西北西進していた貨物船に注意を向けて航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。