JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2013年01月20日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船住吉丸乗組員死亡
発生場所 兵庫県洲本市由良漁港南西方沖 洲本市所在の生石鼻灯台から真方位208°5,800m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成25年1月20日03時00分ごろ由良漁港を出港し、同漁港南西方の漁場で僚船と共に底びき網漁業の操業を始めた。
 僚船の船長は、05時30分ごろえい網していたとき、本船が漂泊して揚網しており、その後、船尾甲板にあるデリックを引き上げたのを視認したものの、通常は15分程度でデリックを下ろすところ、デリックが上がった状態で本船が沖の方に流されていることを不審に思い、05時54分ごろ、別の僚船の船長に対し、携帯電話のメールで本船のデリックが引き上げられた状態である旨を伝え、無線で本船を喚呼したが、本船から応答がなく、約10分後に再び無線で喚呼したが、本船からの応答がなかった。
 僚船の船長は、06時01分ごろ、別の僚船の船長に対し、携帯電話のメールで本船の様子がおかしい旨を伝えたのち、網を揚げ終えて本船に向かい、06時30分ごろ、本船に横付けして船内を確認したところ、リールウインチのドラムの右舷側にあるサイドローラーと同ローラーに巻いていた身綱(デリックの引き上げ索)との間に右腕が巻き込まれ、意識を失って倒れている船長を発見した。
 僚船の船長は、消防に救急車を要請し、消防から第五管区海上保安本部に118番通報され、06時45分ごろ担当海上保安部に通報された。
 本船は、僚船の船長等により操船されて由良漁港に帰港した。
 船長は、救急隊員により救出されたが、死亡が確認され、死因は、右上腕断裂、頭蓋骨、肋骨及び左足骨折による出血性ショックと検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が由良漁港南西方の漁場において漂泊して揚網作業中、船長が、サイドローラーに身綱を巻いてデリックを引き上げる際、右腕をサイドローラーと身綱との間に巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。