JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年10月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 旅客船ほたる乗組員死亡
発生場所 大阪府大阪市西区の木津川に架かる昭和橋付近 大阪市西区所在の江之子島三等三角点から真方位313°290m 付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、大阪市道頓堀川の湊町船着場に着岸して営業運航を終了し、船長が、本船を大阪市北区の中之島西桟橋へ回航することにしたが、インターネット情報から河川の潮位が予想よりも高いことが分かり、この潮位では昭和橋の航行に支障があるため、運航管理者に相談した。
 運航管理者は、船長に対し、木津川を航行して昭和橋手前で潮位が下がるのを待つか、尻無川、天保山運河及び安治川を経由して回航するか、いずれを選択するかは実際の潮位を見て判断するよう指示した。
 本船は、船長ほか1人が乗り組み、客室乗務員1人を乗せ、No.3~No.5バラストタンク(BWT)を満載とし、乗組員を船尾甲板上に配置して船長が手動操舵に当たり、平成24年10月14日18時00分ごろ僚船と共に湊町船着場を出航し、僚船が先航して道頓堀川を西進した。
 船長は、大阪市浪速区の道頓堀川水門において、乗組員と共に同水門の構造物の水没状況から潮位が180cm程度と高潮位であることを認めたが、潮が下げており、昭和橋に到着するまで約15分掛かるので、それまでには潮位が下がるだろうと思い、この旨を乗組員に話したのち、乗組員に対してNo.2及びNo.6BWTへのバラスト注水を指示し、道頓堀川水門を通過後、木津川を上流に向けて北進した。
 船長は、No.2BWTを満載としたが、No.6BWTを満載とすれば、船首が浮上して船首方の見通しが悪くなるので、半載程度となったところで乗組員に対してバラストの注水停止を指示した。
 先航する僚船は、昭和橋の下流側に到着し、左岸側に着岸させて潮位が下がるのを待つことにしたが、本船は、ゆっくりと昭和橋への進入を開始した。
 船長は、本船が昭和橋へ約10m進入した頃、客室左舷前部の屋根が昭和橋横桁下面のリベットに接触したので、機関を後進にかけたのち、機関を前進とするなどし、本船を航行する方向へ直していた際、操舵室の天井に設けられた開口部(以下「本件開口部」という。)から頭部を出したところ、18時30分ごろ昭和橋下部の部材(下横構)と本件開口部との間に頭部が挟まれて負傷した。
 船長は、操舵室から客室へ移動したのちに倒れ込み、客室乗務員に乗組員を呼ぶように指示し、駆けつけた乗組員が、僚船に救急車の手配を依頼したのち、本船を操船して僚船の上流側に寄せた。
 客室乗務員は、18時38分ごろ119番通報を行ったのち、運航管理者に本事故の発生を連絡した。
 僚船の船長は、本船の着岸場所では船長を救急車へ引き渡すことが困難であったので、僚船の乗組員を本船の操船に当たらせ、止血等を行うために僚船の客室乗務員を本船に乗せ、本船を最寄りの大阪市西区の大阪ドーム前千代崎港へ向かわせた。
 本船は、18時50分ごろ大阪ドーム前千代崎港に着桟し、船長が、救急車により病院へ搬送されて緊急手術が行われたものの、出血性ショックによる死亡が確認された。
原因  本事故は、夜間、本船が、木津川に架かる昭和橋の下を上流の土佐堀川に向けて航行中、客室左舷前部の屋根が昭和橋横桁下面のリベットに接触し、船長が、本船を航行する方向へ直していた際、本件開口部から頭部を出したため、昭和橋下部の部材(下横構)と本件開口部との間に頭部が挟まれたことにより発生したものと考えられる
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。