
| 報告書番号 | MA2013-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月29日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | プレジャーボートさくら定置網損傷 |
| 発生場所 | 大阪府阪南市西鳥取漁港北西方沖 阪南市所在の大阪府西鳥取港中離岸堤南施設灯から真方位277°350m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年06月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、両人共に救命胴衣を着け、釣りを行うために平成24年7月29日13時30分ごろ西鳥取漁港内の係留場所を出港し、船長が、船体後部に設けられた機関操縦台の後方に立って手動操舵に当たり、同漁港の防波堤を通過して左に変針したのち、左舷側に並んで設置された漁具(浮子)を、右舷側に色違いの浮子をそれぞれ認めたので、何かあると思いながらこの間を約10km/hの対地速力で西北西進していたところ、13時45分ごろ本船が突然停止した。 船長は、本船の周囲を見たところ、海面下に網が見えたので定置網に乗り入れたと思い、抜け出ようとして機関を始動し、前進としたものの、すぐに機関が停止したので、舵板に絡んだ網を取り除けば抜け出ることができると思い、海に入って舵板を引き抜き、絡んでいた網を取り除いた。 船長は、再び機関を始動して前進としたが、すぐに機関が停止したので、網がプロペラにも絡んでいることが分かり、自力航行を諦めて岸和田海上保安署に通報し、救助を依頼した。 定置網の所有者は、西鳥取漁港で出港準備を行っていたとき、知人から定置網の付近で船が止まっていると知らされ、本船と定置網の状況を確認するために13時50分ごろ漁港を出発した。 定置網の所有者は、本事故当日に潜水作業員の手配ができなかったので、本船が流されないように本船の錨を入れ、浮子が取り付けられた綱(化学繊維製、直径約18mm。以下「浮子綱」という。)と本船とをロープで結び、船長及び同乗者を西鳥取漁港へ連れて帰った。 本船は、本事故の翌日、定置網の所有者が手配した潜水作業員によって袋網を切断し、プロペラに絡んだ袋網及び浮子綱が取り除かれ、船長が操船して西鳥取漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、西鳥取漁港北西方を西北西進中、船長が、左右に浮子が設置されていたことを認めたものの、浮子が定置網に取り付けられたものであることを知らなかったため、左右の浮子の間を航行し、定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。