JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年07月29日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 プレジャーボートさくら定置網損傷
発生場所 大阪府阪南市西鳥取漁港北西方沖 阪南市所在の大阪府西鳥取港中離岸堤南施設灯から真方位277°350m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、両人共に救命胴衣を着け、釣りを行うために平成24年7月29日13時30分ごろ西鳥取漁港内の係留場所を出港し、船長が、船体後部に設けられた機関操縦台の後方に立って手動操舵に当たり、同漁港の防波堤を通過して左に変針したのち、左舷側に並んで設置された漁具(浮子)を、右舷側に色違いの浮子をそれぞれ認めたので、何かあると思いながらこの間を約10km/hの対地速力で西北西進していたところ、13時45分ごろ本船が突然停止した。
 船長は、本船の周囲を見たところ、海面下に網が見えたので定置網に乗り入れたと思い、抜け出ようとして機関を始動し、前進としたものの、すぐに機関が停止したので、舵板に絡んだ網を取り除けば抜け出ることができると思い、海に入って舵板を引き抜き、絡んでいた網を取り除いた。
 船長は、再び機関を始動して前進としたが、すぐに機関が停止したので、網がプロペラにも絡んでいることが分かり、自力航行を諦めて岸和田海上保安署に通報し、救助を依頼した。
 定置網の所有者は、西鳥取漁港で出港準備を行っていたとき、知人から定置網の付近で船が止まっていると知らされ、本船と定置網の状況を確認するために13時50分ごろ漁港を出発した。
 定置網の所有者は、本事故当日に潜水作業員の手配ができなかったので、本船が流されないように本船の錨を入れ、浮子が取り付けられた綱(化学繊維製、直径約18mm。以下「浮子綱」という。)と本船とをロープで結び、船長及び同乗者を西鳥取漁港へ連れて帰った。
 本船は、本事故の翌日、定置網の所有者が手配した潜水作業員によって袋網を切断し、プロペラに絡んだ袋網及び浮子綱が取り除かれ、船長が操船して西鳥取漁港に帰港した。
原因  本事故は、本船が、西鳥取漁港北西方を西北西進中、船長が、左右に浮子が設置されていたことを認めたものの、浮子が定置網に取り付けられたものであることを知らなかったため、左右の浮子の間を航行し、定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。