JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年12月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第三十七開洋丸乗揚
発生場所 三重県南伊勢町志戸ノ鼻付近 南伊勢町所在の見江島灯台から真方位068°4,000m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長及び機関長が乗り組み、南伊勢町沖40海里(M)付近でまき網漁の操業を終え、平成24年12月26日01時20分ごろ南伊勢町贄浦漁港に向けて帰航を開始した。
 機関長は、船長から船橋当直の引継ぎを受け、針路を見江島の東岸沖に向ける真方位約046°に定め、約9.8ノットの速力で自動操舵により航行した。
 機関長は、操舵室前部右舷側の椅子に腰を掛けて見張りを行い、見江島の南西方沖2.5M付近でレーダーのレンジを6Mから4Mに切り換えた後、見張りを続けていたところ、居眠りに陥った。
 機関長は、05時10分ごろ衝撃で目を覚まし、志戸ノ鼻付近の浅所に乗り揚げたことに気付いた。
 船長は、操舵室後部で仮眠をとっていたところ、衝撃で乗り揚げたことに気付き、機関長に機関室の損傷状況を確認させるとともに、会社に連絡を入れ、会社が海上保安庁に連絡をした。
 船長及び機関長は、僚船に救助された。
 本船は、僚船で離礁を試みたが、離礁できなかった。
 本船は、会社が手配したクレーン台船により吊り揚げられた後、三重県志摩市所在の造船所まで運ばれた。
原因  本事故は、夜間、本船が、見江島南西方沖を自動操舵で北東進中、単独で船橋当直中の機関長が居眠りに陥ったため、志戸ノ鼻付近の浅所に向けて航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。