
| 報告書番号 | MA2013-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年06月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船GOLD MENAM貨物船海運丸衝突 |
| 発生場所 | 京浜港横浜第3区 神奈川県横浜市所在の横浜大黒防波堤東灯台から真方位190°990m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年06月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか19人が乗り組み、空倉の船首約2.84m、船尾約5.00mの喫水により、平成24年6月19日09時35分ごろ、台風4号の接近に伴う避泊のため、京浜港横浜第3区Y1錨地内において右舷錨を投じ、錨鎖6節を伸出して錨泊を始めた。 船長Aは、他船との距離をとるために12時57分ごろ、水深約20m(底質泥)の所に移動して右舷錨を投じ、錨鎖を7節伸出して再び錨泊を開始した。 船長Aは、風勢が増したことを認め、21時05分ごろ昇橋して機関の準備を行い、三等航海士及び甲板員と共に周囲の見張り及び船位の確認を行っていたところ、22時07分ごろA船が走錨し始めてB船との距離が約0.16~0.18海里(M)になっていることを認め、機関を使用しながら、揚錨を開始した。 船長Aは、機関を使用しながら、錨鎖を4節まで揚げた22時23分ごろA船の左舷船尾部とB船の船首部が衝突した。 A船は、その後、揚錨を完了して移動し、翌日02時40分ごろ横浜YL1錨地に再々投錨した。 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、ふすま(小麦のぬか)約750t及び海水バラスト約409tを積み、船首約3.25m、船尾約4.30mの喫水により、13時50分ごろ、台風4号の接近に伴う避泊のため、Y1錨地内においてA船の左舷後方0.25M付近に左舷錨を投じ、錨鎖6節を伸出して錨泊を始めた。 船長Bは、甲板作業を終え、18時00分ごろから船橋において1人で守錨当直を開始し、20時ごろから風勢が増したことを認め、0.25Mレンジでオフセンターとして船首方を約0.5Mまで表示させたレーダー1台及び陸岸が表示できるように0.5Mレンジとしたレーダー1台を使用して見張りを続けた。 船長Bは、22時少し前、レーダーにより、A船の走錨を認知し、「東京湾海上交通センター(東京マーチス)」にVHF無線電話で外国船が走錨している旨を連絡し、22時15分ごろB船の走錨に備えて機関長Bに機関の準備を命じた。 船長Bは、22時18分ごろ、南~南南東方に向いたB船の船首約0.2Mにおいて、A船が舷灯を点灯して左方に航行していることを認め、A船は通過するものと思っていたが、その後、A船の船首が強風に圧流されて風下のB船に接近することに気付き、A船の船橋に向けて注意喚起信号のつもりで探照灯を照射したが、揚錨することも、機関を使用することもできずにA船と衝突した。 船長Bは、22時23分ごろA船と衝突した旨を東京マーチスに連絡した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、台風4号の接近により、暴風警報、波浪警報及び高潮注意報が発表されていた京浜港横浜第3区において、A船及びB船が共に単錨泊中、A船が走錨したため、揚錨しながら機関を使用したが、揚錨を完了する前に風及び波浪により、船首部が圧流されてB船に接近する状況となり、A船の左舷船尾部とB船の船首部が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。