JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年10月29日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船三和丸乗組員死亡
発生場所 坂手島東方沖 鳥羽市所在の丸山埼灯標から真方位090°150m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年10月29日06時30分ごろ、あじ一本釣り漁のため、鳥羽市菅島漁港を出港した。
 船長の家族は、16時00分ごろ、船長が帰宅しないので不審に思い、親族に連絡して船長の捜索を依頼した。
 親族は、船長を漁船の無線で呼び出しても応答がなかったので、午前中に操業していた際、10時00分ごろに本船が坂手島沖を航行しているところを、また、帰港する12時00分ごろに本船が停泊しているところをそれぞれ目撃していたことから、漁船で菅島漁港を出港して本船を目撃した坂手島沖に向かい、16時30分ごろ、丸山埼灯標から真方位090°150m付近において、機関がかかった状態で錨泊している本船を発見した。
 船長は、着用していたジャンパーの左腕の袖を錨の引揚げ作業に使用するローラー(以下「本件ローラー」という。)とアンカーロープとの間に巻き込まれ、左腕がジャンパーに締めつけられた状態で意識がなくうずくまった状態であったので、親族は、来援した他の漁船の船長と共にアンカーロープを緩めて船長を救出し、本船で鳥羽市佐田浜港に入港した。
 船長は、救急車で病院に搬送され、翌30日に急性腎不全による死亡と検案された。
原因  本事故は、本船が坂手島東方沖において揚錨中、船長が着用していたジャンパーの左腕の袖を本件ローラーとアンカーロープとの間に巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。