JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2011年12月09日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第二恵久丸漁船第二恵久丸三号艇転覆
発生場所 ソロモン諸島チョイスル島北北東方沖230海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長及び機関員ほか19人が乗り組み、第二恵久丸三号艇(以下「三号艇」という。)ほか搭載艇3隻でソロモン諸島チョイスル島北北東方沖230M付近において、1そうまきのまき網漁に従事していた。
 本船は、左舷より円形に投入した網に漁獲物がなかったので網の揚収を始め、残りの網が約80~100mになった頃、左舷側につなぎ止めていた網の一端につないだ約80mのロープ(以下「本件ロープ」という。)を三号艇に渡し、操船していた機関員に左舷正横方向へ引くように指示した。
 船長は、残りの網が約40~50mとなった頃、左舷船尾正横約120~130mにおいて、本件ロープが緊張した状態となっても、なおも本件ロープを引っ張り、前進を続けている三号艇のスクリューの渦を見て機関の回転数を上げ過ぎているように感じ、機関員にもっと機関の回転数を落とすように指示した。
 船長は、操作していたパワーブロックにより揚網した網の状況等を確認したのち、三号艇を見たところ、平成23年12月9日14時30分ごろ転覆している三号艇が見えた。
 船長は、直ちに他の搭載艇を三号艇に向かわせ、救命胴衣を着て泳いでいた機関員を救助させた。
 三号艇は、海水を排水後、本船に引き揚げた。
原因  本事故は、本船が、ソロモン諸島北北東方沖でまき網を揚収中、本船の左舷側につないでいた本件ロープを機関員が操船する三号艇に引かせていた際、三号艇が転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。