JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年09月26日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船昭利丸漁船第十一善栄丸衝突
発生場所 青森県深浦町艫作埼北西方沖 艫作埼灯台から真方位323°1.8海里(M)付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  A船は、船長Aほか5人が乗り組み、艫作埼北北西方沖を新潟県柏崎市柏崎港に向け、針路真方位約210°及び速力約11ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により航行した。
 船橋当直中の船長Aは、平成24年9月26日10時30分ごろ周囲に他船が見えないことを確認し、海図に位置を記入する作業を行い、同作業を終えたところ、右舷前方約1Mに漁船のB船を視認し、B船が衝突の虞がある態勢で接近してくることに気付いたが、今まで接近する漁船はA船を避けてくれていたので、B船もA船を避けると思い、手動操舵に切り替え、B船の動きを見ながら針路及び速力を保持して航行を続けた。
 船長Aは、B船が更に接近したので、左舵一杯としたが、間に合わず、10時40分ごろ、艫作埼北西方沖において、A船の右舷船尾部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、09時20分ごろ深浦町久六島沖の漁場において、GPSプロッターを見て艫作埼北方沖に向ける針路とし、約12knの速力で自動操舵により東北東進した。
 船長Bは、操舵室後方の甲板で見張りを行っていたが、漁場を発してから約1時間たった頃から、左舷側からの飛沫が身体にかかるようになったので、操舵室に入った。
 船長Bは、船首側の回転窓を回し、操舵室右舷側の船首尾間に架けた板の上に腰を掛け、周囲に航行の支障となる船舶がいないことを確認しながら航行を続けていたところ、居眠りに陥り、B船は、A船と衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃で身体が操舵室右舷船首側のレーダーや機関室入口枠等に当たり、目が覚めて主機を中立とした。
 船長Aは、船舶所有者等に連絡し、A船の乗組員が近寄ってきたB船に船名と船長の氏名を聞いて船長Aに報告した。また、海上保安庁からA船に問合せがあり、一等航海士Aが通報した。
 B船は、船内への浸水がなく、船長Bが無線で僚船にA船と衝突したことを伝え、深浦町深浦港に帰港した。
 船長Bは、帰港後、地元の整骨院において、左膝部打撲、腰部捻挫及び右肘部打撲と検断され、その後、病院において左膝内側側副靱帯損傷と診断された。
原因  本事故は、艫作埼北西方沖において、A船が南南西進中、B船が東北東進中、船長Aが、右方から衝突の虞がある態勢で接近するB船を認めた際、B船がA船を避けると思い込み、針路及び速力を保持して航行し、また、単独で操船に当たっていた船長Bが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第十一善栄丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。