JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年10月13日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第38慶栄丸火災
発生場所 北海道釧路市釧路港東区錦町岸壁 釧路港東区北防波堤南灯台から真方位078°2,150m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成24年10月12日、いか釣り漁を終えて休養のため、釧路港東区錦町岸壁に左舷着け中、甲板員が13日17時30分過ぎに、船長が20時30分ごろに船内の電灯、電気ストーブ等を全て消してそれぞれ外出し、翌14日00時10分ごろ船長が帰船したところ、船橋の船尾方となる機関室天井左舷側に設けられた約60cm四方の蓋の開いたハッチ(以下「天井ハッチ」という。)から、勢いよく出ている煙を認め、乗車してきたタクシーの運転手に消防への通報を依頼し、一緒に帰ってきた僚船の船長2人と共に天井ハッチから煙の発生する方向へ向けて持運び式消火器5本を噴射し、また、隣に横着けしていた僚船の雑用水ポンプのホース1本で放水して初期消火を行ったが、煙の勢いは衰えなかった。
 本船は、00時19分ごろ到着した消防車及び01時17分ごろ到着した巡視艇により、放水等の消火活動が行われ、04時35分ごろ火勢が鎮圧され、08時35分ごろ鎮火した。
原因  本事故は、夜間、本船が、釧路港東区錦町岸壁に左舷着け中、陸電の交流200Vが入力端子に通電されていた陸電用変圧器が、船体の動揺や振動等により、入力端子に緩みを生じるなどしたため、入力端子部が発熱して同端子部の絶縁抵抗が低下し、同端子部付近で相間短絡するなどして発火したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。