JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-6
発生年月日 2012年08月17日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第七八興丸運航不能(機関損傷)
発生場所 北海道根室市納沙布岬東方沖 納沙布岬灯台から真方位080°340海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  本船は、船長及び機関長ほか15人が乗り組み、納沙布岬東方沖において漁場の移動中、平成24年8月17日22時00分ごろ主機の冷却清水膨張タンクの液面低下警報ランプが点灯し、機関長が、冷却清水系の配管、ビルジ等を点検したが異常を認めず、主機の検油棒を点検したところ、潤滑油が白濁していたので、22時20分ごろ、主機を停止した。
 本船は、22時25分ごろ所属会社へ状況を報告し、機関長が、主機のクランク室側蓋を開けて点検したところ、6番シリンダ下部付近から垂れている水を発見したので、6番シリンダライナを抜き出し、点検、整備の後、復旧して冷却清水を張ったところ、同シリンダライナのジャケット部からの水漏れはなく、冷却清水が6番シリンダ船首側の伝導歯車室内の上部(以下「歯車室上部」という。)付近から7番主軸受け付近を伝わって落ちていることを認めた。
 本船は、23時27分ごろ主機の運転を断念して海上保安庁に救助を要請した。
 機関長は、その後、手鏡を使用して歯車室上部の内側に直径約3mmの破孔を発見し、シリンダブロックの6番シリンダ右舷船首側の冷却清水通路の突き当たり(以下「通路端部」という。)付近の底部に生じた破孔により、冷却清水が伝導歯車室内を経由して潤滑油サンプタンクに入り、同タンクの潤滑油が乳化したものと思った。
 本船は、翌18日12時30分ごろ僚船にえい航され、19日05時00分ごろ来援した巡視船にえい航が引き継がれ、21日06時50分ごろ北海道釧路市釧路港に入港した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、納沙布岬東方沖において漁場の移動中、主機冷却清水の通路端部付近の底部に歯車室上部へ至る破孔を生じたため、冷却清水が伝導歯車室を経由して潤滑油サンプタンクに入り、潤滑油が乳化して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。