
| 報告書番号 | keibi2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年11月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート浅福丸乗揚 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市広島西岸 丸亀市所在の青木港8号防波堤北灯台から真方位014°1,480m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、同乗者2人を乗せ、船首約0.5m、船尾約1.0mの喫水により、釣り場を移動しようとして機関を前進にかけたところ、波に圧流され、平成24年11月10日10時55分ごろ広島西岸の干出岩に乗り揚げた。 船長は、陸岸付近では押し寄せた波が陸岸で反射して戻ってくることを知っていたが、波高が数十cmだったので、本船が反射した波により流されることはないものと思っていた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、広島西岸において釣り場を移動しようとして機関を前進にかける際、船長が波の影響を考慮した操船を行っていなかったため、波に圧流され、広島西岸の干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。