
| 報告書番号 | keibi2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年04月30日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船SEA ROSE漁船栄毅丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市釣島南西方沖 釣島灯台から真方位252°2.6海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか9人が乗り組み、鋼材約1,000tを積載し、愛媛県松山市西方沖の伊予灘推薦航路(以下「推薦航路」という。)を航路に沿って南西進中、船長Aが、左舷船首方に北西進するB船を認め、B船が前路を右方に横切る態勢で接近するので、汽笛により警告信号を行い、B船が更に接近し、右舵一杯、主機停止としたが、平成24年4月30日08時30分ごろA船の左舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、底引き網を揚網したのち、漁場を移動するために北西進中、船長Bが、揚網時に推薦航路より遠方を南進する他船を認めたものの、近くを航行する他船を認めなかったので、しばらくは大丈夫と思って船尾甲板で漁網の補修作業を行い、操船を行っていなかったところ、右舷至近にA船を認めてクラッチを後進に入れたがA船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、釣島南西方沖において、A船が推薦航路に沿って南西進中、B船が北西進中、船長Bが操船を行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。