
| 報告書番号 | keibi2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年11月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第八大運丸乗揚 |
| 発生場所 | 和歌山県田辺市文里港 田辺市所在の田辺港文里第2防波堤灯台から真方位034°670m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、船首約2.7m、船尾約3.7mの喫水により、船長が、文里港の浅所を知っていたが、乗り揚げることはないと思って同港を航行中、平成24年11月9日13時23分ごろ浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、文里港を航行中、船長が乗り揚げることはないと思い、浅所付近を航行したため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。