
| 報告書番号 | keibi2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月03日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第一稲荷丸衝突(ガントリークレーン) |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北第2区 大阪府堺市所在の大阪府石津港北防波堤灯台から真方位014°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、阪神港堺泉北第2区の岸壁において揚げ荷役を終了し、係留場所の移動作業中、岸壁のガントリークレーンが完全に上がっておらず、平成24年10月3日11時20分ごろレーダーマストが同クレーンのワイヤに衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が阪神港堺泉北第2区の岸壁において係留場所の移動作業中、船長が岸壁のガントリークレーンの状態を確認していなかったため、レーダーマストが同クレーンのワイヤに衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。