JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2013年01月31日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第十八喜代丸乗組員負傷
発生場所 長崎県五島市福江島北西方沖 五島市所在の大瀬埼灯台から真方位304°60海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、大中型まき網漁業船団の網船であり、船長ほか20人が乗り組み、福江島北西方沖において、漁獲物を運搬船に移送し、漁網の取り込み作業中、一等機関士が、後部甲板右舷の通路(以下「通路」という。)の後方の船尾甲板右舷側にしゃがみ、漁網を船内に引き込むために使用する右舷ガンネル上部に設置されたサイドローラー(以下「ローラー」という。)のうち、船尾方に伸ばして使用していた伸縮式ローラーを収納する操作中であった。
 一等航海士及び甲板員Aは、通路に立ち、左舷方を向いて後部甲板上に取り込んでいた漁網の方を見ていた。
 二等機関士は、漁網を再び海中に入れる準備のために船首甲板から船尾甲板を回って左舷側に行こうとし、船尾に向かって通路を歩き、一等航海士の前を通り、甲板員Aの手前において、収納中であり、まだ隙間があった伸縮式ローラーに指を上方に向けて左手を掛けたところ、平成25年1月31日07時10分ごろ隙間で人差し指を挟まれて負傷した。
 二等機関士は、運搬船に乗り移った後、救援の海上保安庁のヘリコプター及びセスナ機で長崎空港へ輸送され、その後、救急車により病院に搬送された。
原因  本事故は、本船が、福江島北西方沖で漁網取り込み作業中、通路を歩いていた二等機関士が、収納途中の伸縮式ローラーに指を上に向けて左手を掛けたため、閉じようとしていた隙間で人差し指を挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(二等機関士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。