
| 報告書番号 | MA2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月30日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第5重光丸モーターボート松生丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県南島原市深江漁港東方沖 南島原市所在の深江港沖防波堤灯台から真方位082°570m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | A船は、操縦者A及び甲板員の2人が乗り組み、深江漁港を出港し、防波堤の外側において僚船6隻と共に南北方向に横一列(A船は南端に位置した)に並んだ後、漁場に向けて一斉に東進した。 操縦者Aは、合羽を着て操舵室の後方から右舷側に右半身を出して前方の見張りを行い、左手で操舵を行いながら徐々に増速したが、A船は、機関の調子が悪いため、加速が遅かったので、次第に僚船から遅れた。 A船は、船首が浮上して船首方に死角が生じていた。 操縦者Aは、進路方向に僚船以外の他船を認めなかったので、船首を左右に振るなどして船首死角を補う見張りを行わず、僚船の後方200m付近を航行し、速力が約20ノットに達した平成24年12月30日09時50分ごろ、深江漁港東方沖において、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突し、A船はB船を乗り切った。 操縦者Aは、衝突音が船首及び船尾側から相次いで聞こえたので、機関の回転数を下げて後方を振り向いたところ、B船を認めて両船が衝突したことを知った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、深江漁港東方沖を北進中、船長Bは、前方50~100m付近を数隻の漁船が高速で通過するのを認め、その後、数十m航行して周囲を見渡し、接近する船舶のないことを確認して手釣りで釣りを始めた。 船長Bは、船尾側の両舷のブルワーク上に渡した板に左舷方を向いて座り、船外機のクラッチを後進側に入切を繰り返し、B船の船尾を風上側の北方に向ける態勢としていた。 船長Bは、釣りを始めてすぐにイカが釣れて取り込みを行った後、再び仕掛けを投入していたので、B船に接近するA船に気付かずにいたところ両船が衝突し、衝突により意識を失った。 A船は、衝突後、反転してB船に横着けし、操縦者A及び甲板員は、あお向けに倒れていた船長Bに声を掛けたが反応がなく、船長BをA船に上げ、半沈没状態のB船をえい航して深江漁港に入港した。 船長Bは、入港後、自力で下船し、連絡を受けて迎えに来た家族に付き添われ、徒歩で帰宅した後、救急車により病院に搬送されて頭部の打撲と診断されて帰宅した。 船長Bは、救急車の中で意識が戻ったが、衝突からそれまでの記憶はなかった。 本事故を目撃した釣り船は、深江漁港に入港して漁業協同組合に連絡し、漁業協同組合から海上保安部に通報した。 |
| 原因 | 本事故は、深江漁港東方沖において、A船が東進中、B船がクラッチの操作により向きを一定に保って釣り中、操縦者Aが船首を左右に振るなどして船首死角を補う見張りを行わず、また、船長Bが釣れたイカの取り込み及び仕掛けの投入を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(松生丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。