
| 報告書番号 | keibi2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月07日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十八海漁丸運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 鹿児島県奄美大島西方沖 鹿児島県奄美市所在の笠利埼灯台から真方位283°167海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、奄美大島西方沖において漁場移動中、平成24年12月7日16時43分ごろ浮流していたロープが推進器に絡まって航行不能となった。 本船は、海上保安庁に救助を要請し、来援した巡視艇の潜水士により絡索が除去されたのち、自力で奄美市名瀬港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が奄美大島西方沖で漁場移動中、浮流していたロープが推進器に絡まったため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。