
| 報告書番号 | MA2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船慶栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県松浦市福島東方の西隠レ島北東方沖 松浦市所在の伊万里平瀬灯標から真方位228°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、なまこけた網漁のため、平成24年12月27日08時25分ごろ松浦市鍋串漁港を出港し、船長が操縦区画左舷側に立って手動操舵により操船に当たり、また、甲板員が操縦区画右舷側に立って見張りの補助に当たり、福島北方のコージボ瀬戸を約8ノットの対地速力で東南東進した。 船長は、コージボ瀬戸を通過したのち、西隠レ島北東方約500mの竹ノ子島を船首目標として南東進中、正面から太陽の日差しを受け、太陽光とその海面反射でまぶしくなっており、手をかざして太陽光を遮りながら前方の見張りを行っていた。 本船は、08時58分ごろ竹ノ子島北西方沖を航行中、操業を開始してよい旨の漁業協同組合からの無線連絡を受け、甲板員が操業準備のために後部甲板へ移動し、船長が単独で操船に当たり、西隠レ島南西方沖の漁場(以下「本件漁場」という。)に向けて南東進した。 本船は、本件漁場に向けて右転するため、船長が、西隠レ島を右舷前方に目視で確認したが、西隠レ島北東方約200mの小さな島(以下「本件小島」という。)を目視で確認できずに右転し、西隠レ島北東方沖を南進中、09時00分ごろ本件小島に乗り揚げた。 船長は、衝撃を受けて周囲を確認したところ、本件小島に乗り揚げたことを知り、僚船に救助を依頼したのち、海上保安部に通報した。 船長及び甲板員は、来援した僚船に救助された。 本船は、翌28日、僚船2隻により引き下ろされ、横抱きされて鍋串漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、西隠レ島北東方沖を南進中、船長が太陽光とその海面反射で本件小島を確認できなかったため、本件小島に向けて航行し、本件小島に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。