JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年09月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイミニオン同乗者負傷
発生場所 熊本県三角港内の白瀬北西方沖 熊本県宇城市所在の三角港荷島灯台から真方位144°650m付近 
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、後部座席に同乗者を乗せ、三角港内の白瀬北方沖を仲間の水上オートバイと2隻で遊走したのち、他の仲間の水上オートバイ3隻が待機している同港内の荷島南方沖に向けて西北西進を始めた。
 船長は、前方に東北東方から西南西方に伸びる他船の船尾方の航走波(以下「本件航走波」という。)を認め、時速約20kmの速力で本件航走波に沿って並走していたところ、仲間の水上オートバイが既に本件航走波を越え、本船の約300m前方を西北西進しているのを見て追走することとした。
 船長は、本件航走波はほとんど残っていないと思い、アクセルレバーを引いて時速約40~50kmに増速し、ハンドルを右に切ったところ、本船は、本件航走波を右舷船首に受けて左に傾きながら2回跳ね、同乗者の身体が後部座席から浮き、着水した際に後部座席で臀部を強打した。
 同乗者は、本事故当時、本件航走波に気付いていたが、この程度の波では本船が跳ねることはないと思い、着水に備えて身構えていなかった。
 同乗者は、他の仲間の水上オートバイで発航場所に運ばれたのち、仲間が手配した救急車で病院に搬送され、第2腰椎圧迫骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が、三角港内の白瀬北西方沖を西北西進中、船長が、本件航走波に対し、増速して斜めに進入したため、本件航走波を右舷船首に受け、船体が左に傾きながら跳ねて着水した際、同乗者が後部座席で臀部を打って第2腰椎を圧迫骨折したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。