JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年11月08日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第十一海星丸火災
発生場所 長崎県佐世保市宇久島北北西方沖   佐世保市所在の対馬瀬鼻灯台から真方位330°18.3海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長ほか13人が乗り組み、宇久島北北西方沖の漁場において、平成24年11月8日21時50分ごろ、船長が、操舵室において、マイクにより船員室で休息中の乗組員に巻き網投下の配置に就くよう指示した。
 乗組員は、配置に就く際、開いていた機関室囲壁左舷側の出入口引き戸の前を通ったが、機関室内に異常を認めなかった。
 本船は、22時00分ごろ約5ノットの速力で巻き網の投下を開始し、船長が、22時20分ごろ、投下を終えた巻き網を袋状とするため、マイクで巻き網の底のワイヤを絞るよう、左舷船首寄りの甲板上でワイヤ巻き機械の操作を担当していた甲板員に指示した。
 船長は、22時25分ごろ、ワイヤ巻きを担当していた甲板員からワイヤ巻き機械の効きが悪いと手振りによる合図を受けたとき、別の甲板員が機関室から白煙が出ていると叫んだ声を聞くとともに、機関室火災警報装置のベルが鳴ったので、主機及び補機駆動の発電機を停止した。
 本船は、船長ほか乗組員が消火器使用による初期消火活動を行い、操舵室前の甲板に設けられた機関室出入口の蓋を開けたところ、機関室全体が白煙に包まれて同室前部付近に炎が見えており、間もなく機関室全体に炎が拡大した。
 本船は、船長が消火不能と判断して乗組員を退避させ、22時35分ごろ全員が来援した僚船に移乗した。
 本船は、数隻の僚船が来援したものの、火勢が強いので本船に近づくことができないために消火活動は行われず、翌9日00時51分ごろ全焼して沈没したが、油の流出はなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が、宇久島北北西方沖の漁場で操業中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。