
| 報告書番号 | keibi2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船大誠丸バージ大誠丸乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県北九州市馬島北岸沖 北九州市所在の馬島港西防波堤灯台から真方位002°800m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、魚礁設置工事に使用される捨て石約1,000㎥を積載したB船の船尾凹部にA船の船首部を嵌合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、馬島北岸沖の捨て石投入区画(以下「工事区画」という。)に進入した。 船長Aは、工事区画周辺に設置された係船浮標への綱取りを行わせるため、B船に搭載した伝馬船を降ろしてA船の乗組員2人を移乗させ、他の乗組員2人をB船の船首及び船尾にそれぞれ1人ずつ配置し、A船押船列の船首を南東に向け、機関を中立として行きあしのない状態で係留作業を開始した。 A船押船列は、北西の風を右舷船尾方から受けて僅かに東方に圧流されながら、左舷船尾、左舷船首の順に係留索を繰り出して係船浮標に取ったのち、右舷船首の係留索を繰り出して陸上に仮設された係留設備に取ろうとしていたところ、平成24年10月11日07時00分ごろB船の左舷船底部が工事区画東方の浅瀬に乗り揚げた。 A船押船列は、係留作業を終えたのち、潜水調査によりB船の損傷が発見されたが、航行に支障はないため、捨て石の投入作業を実施した。 B船は、後日、上架して修理された。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、馬島北岸付近の工事区画で係留作業中、北西の風に圧流されたため、B船の左舷船底部が工事区画東方の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。