JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-5
発生年月日 2012年10月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船大誠丸バージ大誠丸乗揚
発生場所 福岡県北九州市馬島北岸沖 北九州市所在の馬島港西防波堤灯台から真方位002°800m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、魚礁設置工事に使用される捨て石約1,000㎥を積載したB船の船尾凹部にA船の船首部を嵌合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、馬島北岸沖の捨て石投入区画(以下「工事区画」という。)に進入した。
船長Aは、工事区画周辺に設置された係船浮標への綱取りを行わせるため、B船に搭載した伝馬船を降ろしてA船の乗組員2人を移乗させ、他の乗組員2人をB船の船首及び船尾にそれぞれ1人ずつ配置し、A船押船列の船首を南東に向け、機関を中立として行きあしのない状態で係留作業を開始した。
A船押船列は、北西の風を右舷船尾方から受けて僅かに東方に圧流されながら、左舷船尾、左舷船首の順に係留索を繰り出して係船浮標に取ったのち、右舷船首の係留索を繰り出して陸上に仮設された係留設備に取ろうとしていたところ、平成24年10月11日07時00分ごろB船の左舷船底部が工事区画東方の浅瀬に乗り揚げた。
A船押船列は、係留作業を終えたのち、潜水調査によりB船の損傷が発見されたが、航行に支障はないため、捨て石の投入作業を実施した。
 B船は、後日、上架して修理された。
原因  本事故は、A船押船列が、馬島北岸付近の工事区画で係留作業中、北西の風に圧流されたため、B船の左舷船底部が工事区画東方の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。