JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年09月24日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船兼自動車航送船フェリーみしま乗揚
発生場所 長崎県壱岐市大島(壱岐)漁港長島地区   壱岐市所在の千代ケ瀬灯標から真方位243°710m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、乗客2人を乗せ、平成24年9月24日13時20分ごろ、大島(壱岐)漁港の大島地区(以下「大島港」という。)を出航し、同漁港の長島地区(以下「長島港」という。)に向かった。
 船長は、操舵室において1人で操船に当たり、機関を微速力前進にかけ、長島港の東西の防波堤間(以下「港口」という。)に向かっていたところ、船首配置の甲板員から出港船ありとの合図があり、港奥から1トンほどの小型船舶が港口に向かって来るのを認めた。
 船長は、港内で避けられると考え、右転しながら港口を通航して小型船舶と左舷を対して通過したところ、通常の着桟針路よりも大きく右に偏位したので、左転して通常の着桟針路に戻し、その後、反転しようとして右回頭中、13時30分ごろ本船左舷船尾部が東防波堤内側の浅所(以下「本件浅所」という。)に乗り揚げた。
 船長は、着桟後すぐに浸水等の有無及び乗客の状況について調べたが、浸水等もなく、乗客にも負傷がないことを確認したので、定刻通り長島港を出航したのち、安全統括管理者へ本事故の報告を行った。
 本船は、その後、大島港において、業者による潜水調査を実施したところ、左舷側の舵軸に曲損が発見されたが、航行に支障はないことから、事故後のドック時に修理された。
原因  本事故は、本船が、長島港において、港口付近で出航する1トン程度の船舶を右転して避けたのち、左転して通常の着桟針路に戻し、その後、後進して船尾着けしようとし、右回頭で反転していたが、通常とは異なり、フェリー桟橋に接近して右回頭したため、本件浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。