
| 報告書番号 | keibi2009-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年05月26日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第十八神佑丸被押バージ第十八神佑号乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県南宇和愛南町船越水路北端 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年02月27日 |
| 概要 | A船は、B船の船尾に船首を嵌合して、押船列を形成した状態で、愛媛県愛南町船越水路北端の浚渫作業現場から、宇和島港へ向け帰港のため、後進・回頭操船中、平成20年5月26日15時00分ごろ、船尾が浅所に接触した。 当時、天候は晴れで、風力1の西北西風が吹いていた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が操船を適切に行わなかったため、船越水路北端近くの浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。