JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年02月18日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船SEA BELL乗揚
発生場所 長崎県壱岐市若宮島北方沖  壱岐市所在の若宮灯台から真方位331°560m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長、二等航海士ほか17人が乗り組み、関門港の入港日時を調整するため、対馬海峡で漂泊を開始し、その後、機関を使って船位を2回修正したのち、平成24年2月17日19時00分ごろ若宮島西北西方沖約30kmの所で再び漂泊を開始した。
 本船は、海流と風により東方に圧流される状況下、二等航海士が、18日00時00分ごろ船橋当直に就いたが、00時15分ごろ天気図を受信するためにファックスを操作し、椅子に腰を掛けて受信終了を待っている間に居眠りに陥った。
 本船は、01時00分過ぎごろから南東方から南方に圧流されるようになり、二等航海士が、海上保安庁からの国際VHF無線電話による呼び掛けにより目覚めて応答し、自船の喫水などを連絡した直後、03時30分ごろ若宮島北方沖の浅所に乗り揚げた。
 本船は、船長が、本事故発生後に昇橋し、機関を使って離礁を試みたものの、離礁することができなかったので、両舷錨を使って船固めを行い、その後、サルベージ会社のタグボートにより引き下ろされた。
原因  本事故は、夜間、本船が、対馬海峡において漂泊中、単独で船橋当直中の二等航海士が居眠りに陥ったため、若宮島北方沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。