JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年02月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第十二新幸丸乗揚
発生場所 福岡県宗像市鐘ノ岬西岸沖  宗像市所在の鐘崎港西防波堤灯台から真方位330°850m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要 本船は、船長ほか5人が乗り組み、平成24年2月4日06時20分ごろ、操業のために宗像市鐘崎漁港を出港し、鐘ノ岬南西岸沖を約10ノットの速力で北北西進していたところ、船長が、船首方の海面上に漂う黒っぽい浮流物を発見するとともに、左舷船首方の沖から鐘崎漁港に向けて入航して来る漁船を認めた。
 船長は、入航船に接近しないよう右転して浮流物を避け、浮流物の種類や大きさがはっきりと分からなかったので、距離を大きく隔ててから左転し、原針路とほぼ平行に右舷方の鐘ノ岬西岸に近寄った状況で浮流物が漂う左舷方の海面を見ながら北北西進中、06時30分ごろ、鐘ノ岬西岸沖において、本船の船尾船底が浅瀬に接触し、衝撃を受けながら通過した。
 船長は、船体に激しい振動があるので、出漁を断念し、自力航行して鐘崎漁港に帰港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、鐘ノ岬南西岸沖を北北西進中、船長が、船首方に浮流物を発見し、右転して浮流物を避けたのち、左転して原針路とほぼ平行に航行した際、浮流物が漂う左舷方の海面に注意を向け、右舷方の鐘ノ岬西岸に接近して航行したため、鐘ノ岬西岸沖の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。