JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年09月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船金松丸乗揚
発生場所 山口県下関市特牛港西北西方沖  下関市所在の特牛灯台から真方位288°0.5海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、山口県北西方約35M沖の漁場において、いか一本釣り漁を行ったのち、平成24年9月4日05時20分ごろ漁場を発し、船長が単独で操船しながら水揚げのために特牛港へ向けて帰航していた。
 船長は、下関市角島の西方沖を南南東進したのち、針路を特牛港に向ける東南東へと転じ、約5ノットの速力で左舷船首方約0.4Mに要岩灯浮標を、正船首方約0.9Mに平瀬をそれぞれ見ながら航行した。
 船長は、昨年、特牛港への入航時に平瀬に乗り揚げたことから、平瀬に注意を向け、要岩灯浮標の南側至近を通過したのち、平瀬の北側に向けようとして左舵を取った直後、08時05分ごろ、本船の船尾船底が海面下に没した要岩周囲の浅瀬に接触し、衝撃を受けながら通過した。
 本船は、操舵不能となったことから、自力航行を断念し、僚船にえい航されて特牛港に帰港した。
原因  本事故は、本船が、特牛港に向けて東南東進中、船長が、要岩灯浮標の南側を通過したのち、目測により平瀬の北側に向ける針路にしようとして左転したため、要岩灯浮標から特牛灯台を見る104°の方位線の北側を航行することとなり、要岩周囲の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。