
| 報告書番号 | MA2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年09月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 押船てんゆう台船第五わこう漁船七福丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県小豆島町地蔵埼南方の備讃瀬戸 地蔵埼灯台から真方位165°3,300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | A船は、船長A及び一等航海士Aほか1人が乗り組み、ストラドルキャリア(コンテナキャリア)1台を積載したB船を押して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、一等航海士Aが、船橋当直に就き、操舵スタンドに甲板員Aを就け、針路約114°(真方位、以下同じ。)及び約7.8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、手動操舵により地蔵埼西方の備讃瀬戸東航路を航行した。 一等航海士Aは、平成24年9月13日16時55分ごろ、地蔵埼灯台から247°3,200m付近において、左舷前方1海里(M)付近に10数隻の操業中の底引き網漁船群を視認し、これらの中に入らないように針路を約10°右に変えてしばらく航行していたところ、左舷船首約5~10°0.7~0.8M付近に右方に移動中の漁船を視認した。 一等航海士Aは、しばらくして左舷船首方の漁船から北方に発砲スチロールの浮きが延びていることを確認し、同漁船が投網中のさわら流し網漁船(以下「流し網漁船」という。)であると分かった。 一等航海士Aは、備讃瀬戸東航路出入り口付近で操業中の底引き網漁船群を左舷側に見て通過中、左舷側に同航船を認めなかったので、左舷側には同航船はいないものと思い、さわら流し網に注意しながら左転を開始した。 一等航海士Aは、流し網漁船を避けるつもりで針路をわずかに左方に変えて航行中、流し網漁船が赤旗を振り始めたことから、更に同漁船から離れるつもりで左転を開始したところ、左舷船首約45°100m付近に南東進するC船を初めて視認し、甲板員Aに右舵一杯及び機関の後進一杯を命じたが、17時17分ごろB船の船首部ランプゲートの左舷側部とC船の船首部のマストとが衝突した。 船長Aは、携帯電話で海上保安庁に事故を通報した。 C船は、船長Cほか1人が乗り組み、17時00分ごろ、地蔵埼灯台から240°2,500m付近の備讃瀬戸東航路の出口付近において、3回目の引き網を終え、次の操業場所に移動することとし、数分間、鳴門海峡方向に向けて航行したところ、右舷側からの追越し船が船首方に接近してきたので、速力を緩めてしばらくやり過ごすこととした。 船長Cは、追越し船が自船から離れたことから、周囲に接近する他船がいないことを確認した後、針路を約114°及び約7.5knの速力とし、鳴門海峡に向かう船舶と同じ針路としたので、しばらくの間、操舵室の前で漁獲物の選別作業を行っても他船と接近することはないと思い、選別作業を行い、見張りを行わず、自動操舵により航行した。 船長Cは、突然、右舷側至近に現れた船体に驚いたが、どうすることもできず、A船押船列と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、地蔵埼南方の備讃瀬戸において、A船押船列及びC船が南東進中、一等航海士Aが、左舷側には同航船はいないものと思い込み、左舷方に対する見張りを適切に行わずに左転し、また、船長Cが、周囲に接近する他船はいないものと思い込み、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。