JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年01月15日
事故等種類 衝突
事故等名 ヨットSamanthaモーターボート第2竹丸衝突
発生場所 岡山県岡山市岡山水道 岡山市所在のツブシ礁灯標から真方位086°630m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、岡山水道入口沖で航走状態確認の試走を終えたのち、船体中央部の喫水が約2.0mで展帆せずに機走により、船長Aが船尾付近の操縦席で手動操舵に当たり、同水道奥の定係地のマリーナに向けて約5.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で西進した。
 船長Aは、衝突の約1分半前、ツブシ礁灯標から083°(真方位、以下同じ。)860m付近において、255°の針路で水深5m以深の水路に沿って岡山第3号灯浮標と岡山第4号灯浮標との間に向けて航行していたとき、右舷船首10°900m付近にA船へ向かって東進するB船を初めて視認し、引き続き動静を監視しながら航行を続けた。
 船長Aは、B船がいずれ船首を左右どちらかに振ってA船を避けると思い、同じ針路で航行中、衝突の約30秒前、B船に変針する様子がなかったことから衝突の危険を感じ、機関を中立としたのち、船首甲板に移動して大声を上げ、大きく手を振って注意喚起を行ったが、平成24年1月15日12時05分ごろA船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、岡山港内のマリーナを発航して岡山水道北側の岡山市西大寺港の定係地に向け、船長Bが、約072°の針路及び約16.0knの速力とし、手動操舵により操縦席に腰を掛けて航行中、衝突の約3分前、右舷船首10°900m付近にA船を初めて視認し、左舷対左舷で通過すると思って航行を続けた。
 船長Bは、ツブシ礁灯標から270°150m付近で西進するモーターボートと左舷対左舷で通過するために右舵を取り、衝突の約1分半前、針路を約091°としたところ、通過したボートの航走波によってB船が揺れ、操縦席の前に積んでいたコンパクトディスク(以下「CD」という。)が床に落ちて散乱した。
 船長Bは、同じ針路で航行中、しゃがんでCDを拾い終わった際、目前に迫ったA船に気付いたがどうすることもできず、A船とB船とが衝突した。
 A船は、B船が衝突直後に現場を離れたので、海上保安庁に事故を連絡したのち、定係地に帰航した。
原因  本事故は、岡山水道において、A船が南西進中、B船が東進中、船長Aが、B船がいずれA船を避けると思い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、操縦席の前に積んでいたCDが床に落ちて散乱したので、CDを拾い集めていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。