JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2011年12月24日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船宮島衝突(桟橋)
発生場所 愛媛県松山市松山港第1区 松山港高浜5号防波堤灯台から真方位202°640m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  旅客船宮島は、船長ほか4人が乗り組み、乗客11人を乗せて愛媛県松山市松山港第1区の観光港第2桟橋で着桟作業中、平成23年12月24日(土)08時47分ごろ双胴型船体の左舷側の船首が同桟橋に衝突した。
 宮島には、左舷側の船首部に破口が生じたが、乗客及び乗組員に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が、松山港第1区において本件桟橋に着桟作業中、船長が針路約160°で本件桟橋に向けて航行したため、船首部が本件桟橋先端から約5m離して本件桟橋とほぼ平行で通過し、船尾部が本件桟橋の先端部を通過中、左舷船尾部に南西方向へ流れる潮流を受け、船首が左回頭を始め、左舷側の船首が本件桟橋に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
 船長が、針路約160°で本件桟橋に向けて航行したのは、これまでに何度も本事故時と同様の着桟操船を行い、無事に着桟できたことから今回も無事に着桟できると思ったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。