JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-5
発生年月日 2011年12月21日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第十八光洋丸漁船はるかぜ転覆
発生場所 島根県益田市高島北方沖 高島灯台から真方位336°12.7海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 100~200t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  A船は、大中型まき網船団の網船であり、船長Aほか21人が乗り組み、A船の搭載艇であるB船ほか数隻の付属船と共に船団を形成し、高島北方沖において、まき網漁に従事して船首を南西に向け、円形を描いて投網を終了したところ、A船が右舷側の網の方に入り込むようになったので、左舷側をB船に引かせた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、A船の位置の調整(以下「裏こぎ」という。)を行うため、B船の後部にあるドラムから出された直径約36mm、長さ約300mの合成繊維製のえい航索を南東方向に引いていたところ、平成23年12月21日00時10分ごろ突然に左舷側へ転覆した。
 船長Aは、B船と連絡が取れなくなり、B船の灯火も見えなくなったので、他の付属船をB船付近へ向かわせ、付属船が操舵室から船外へ脱出した船長Bを救助した。
 B船は、A船により揚収され、排水作業が行われた。
原因  本事故は、夜間、B船が、高島北方沖で後方からのうねりを受けて裏こぎ作業中、左舷側に傾斜したため、転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。