
| 報告書番号 | MA2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年06月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第五裕丸モーターボート海遊丸衝突 |
| 発生場所 | 島根県浜田市浜田港 浜田市所在の浜田漁港北防波堤灯台から真方位078°420m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか12人が乗り組み、船長Aが、単独で立って船橋当直に当たり、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を点灯し、浜田港内を約3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により北西進した。 船長Aは、漁港ふ頭北東端付近で浜田マリン大橋の緑灯方向(北側)に針路を向けるために左転を開始した平成24年6月11日22時47分ごろ、浜田漁港北防波堤灯台付近に入航してくるB船の黄色全周灯を視認したが、そのほかの灯火を認めなかった。 船長Aは、左転中に浜田漁港西内防波堤灯台付近に再びB船の黄色全周灯を視認し、その際もそのほかの灯火を認めなかったが、B船は浜田マリン大橋の南側付近を通航していたので、その後は左舷対左舷で安全に通過できるものと思って航行を続けた。 船長Aは、衝突直前、左転を終え、B船の灯火を認めずに南西進していたところ、22時50分ごろ、浜田漁港北防波堤灯台から真方位078°420m付近において、A船の左舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、単独で椅子に座って船橋当直に当たり、白色全周灯、両色灯、黄色全周灯及び黄色回転灯を点灯し、浜田港内を約7knの速力で手動操舵により南南東進した。 船長Bは、22時47分ごろ、浜田漁港北防波堤灯台を左に見て通過した頃、浜田マリン大橋の緑灯方向(北側)に針路を向けるため、左転して北東進した。 船長Bは、街明かりに他船の灯火が紛れる状況であったが、夜間に浜田マリン大橋付近で他船と行き会ったことがほとんどなかったので、前方に他船はいないものと思って航行していたところ、B船とA船とが衝突した。 A船は、船長Aが海上保安部に連絡後、浜田港の定係地に戻った。 B船は、船長BがB船に浸水を認めたが、自力で浜田港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、浜田港内において、A船が南西進中、B船が北東進中、船長AがB船の灯火を認めない状況で浜田マリン大橋の緑灯方向に向けて航行しており、また、船長Bが航行方向の左側となる浜田マリン大橋の緑灯方向に向けて航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。