JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年06月11日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第五裕丸モーターボート海遊丸衝突
発生場所 島根県浜田市浜田港 浜田市所在の浜田漁港北防波堤灯台から真方位078°420m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  A船は、船長Aほか12人が乗り組み、船長Aが、単独で立って船橋当直に当たり、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を点灯し、浜田港内を約3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により北西進した。
 船長Aは、漁港ふ頭北東端付近で浜田マリン大橋の緑灯方向(北側)に針路を向けるために左転を開始した平成24年6月11日22時47分ごろ、浜田漁港北防波堤灯台付近に入航してくるB船の黄色全周灯を視認したが、そのほかの灯火を認めなかった。
 船長Aは、左転中に浜田漁港西内防波堤灯台付近に再びB船の黄色全周灯を視認し、その際もそのほかの灯火を認めなかったが、B船は浜田マリン大橋の南側付近を通航していたので、その後は左舷対左舷で安全に通過できるものと思って航行を続けた。
 船長Aは、衝突直前、左転を終え、B船の灯火を認めずに南西進していたところ、22時50分ごろ、浜田漁港北防波堤灯台から真方位078°420m付近において、A船の左舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、単独で椅子に座って船橋当直に当たり、白色全周灯、両色灯、黄色全周灯及び黄色回転灯を点灯し、浜田港内を約7knの速力で手動操舵により南南東進した。
 船長Bは、22時47分ごろ、浜田漁港北防波堤灯台を左に見て通過した頃、浜田マリン大橋の緑灯方向(北側)に針路を向けるため、左転して北東進した。
 船長Bは、街明かりに他船の灯火が紛れる状況であったが、夜間に浜田マリン大橋付近で他船と行き会ったことがほとんどなかったので、前方に他船はいないものと思って航行していたところ、B船とA船とが衝突した。
 A船は、船長Aが海上保安部に連絡後、浜田港の定係地に戻った。
 B船は、船長BがB船に浸水を認めたが、自力で浜田港に帰港した。
原因  本事故は、夜間、浜田港内において、A船が南西進中、B船が北東進中、船長AがB船の灯火を認めない状況で浜田マリン大橋の緑灯方向に向けて航行しており、また、船長Bが航行方向の左側となる浜田マリン大橋の緑灯方向に向けて航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。