JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2013年01月26日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 ロールオン・ロールオフ貨物船つるが衝突(岸壁)
発生場所 福井県敦賀市敦賀港第1区の鞠山北岸壁 敦賀港金ケ崎防波堤灯台から真方位048°1,980m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長ほか10人が乗り組み、敦賀港第1区の鞠山北岸壁(以下「本件岸壁」という。)での揚荷を終えた後、荒天に備えて錨泊を行い、待機していた敦賀港第4区の錨地を平成25年1月26日20時20分ごろ発進し、積荷を行うために本件岸壁に向かった。
 船長は、二等航海士を見張りに、甲板手を手動操舵に、機関長をテレグラフの操作にそれぞれ当てて操船指揮に就き、20時33分ごろ、約087°(真方位、以下同じ。)の針路、極微速力前進の約6.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、本件岸壁へ右舷着けしようとして接近した。船長は、いつもの手順に従い、本件岸壁まで約0.6海里(M)の距離になったので、操船場所を船橋右舷端に設置されている操船装置に切り換えて自ら操船に当たり、甲板手を甲板作業に就かせるために降橋させた。
 船長は、20時35分ごろタグボート(2,280kW、えい航力約43tf)のタグラインを左舷船尾に取り、本件岸壁まで約0.3Mになった20時36分ごろ二等航海士を降橋させ、その頃から着岸完了時における船橋の位置を示す本件岸壁に置かれていた赤色の点滅灯に船首が向くように左回頭を始め、針路が約046°、速力が約3.8knになった20時38分ごろ機関長から「風向が9時、風速約10m」との報告を聞き、間もなく機関を停止して本件岸壁に接近した。
 船長は、船首が約000°となって本件岸壁に平行になった頃、北西方向から風力7(13.1~17.1m/s)の風を受けるようになり、バウスラスターを左舷全速としたものの、船体を支えきれず、極微速力前進、ハードポートとし、タグボートに本件岸壁の反対方向にスローで引くよう指示したが、本船は、20時45分ごろ本件岸壁に衝突した。
原因  本事故は、夜間、本船が、敦賀港第1区において、海上強風警報が発表されている状況下、本件岸壁に右舷着けの着岸作業中、左舷船首約45°方向から風力7の風を受けて圧流されたため、本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。