JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年08月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイホワイトウイング乗組員死亡
発生場所 滋賀県大津市南小松地先の琵琶湖 滋賀県大津市所在の男松三等三角点から真方位039°230m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、座席後部に前から順にいずれも救命胴衣を着用している同乗者B及び同乗者Aを乗せ、大津市南小松に所在する近江舞子中浜水泳場の遊泳区域東側の浜辺を発進し、沖に向けて徐々に速力を上げて遊走していたところ、波浪による上下動が大きくなり、平成24年8月22日14時00分ごろ転覆して3人は落水した。
 同乗者Aは、湖面に浮いているとき、船長から水上オートバイのキーを渡され、キルスイッチが作動して停止している本船を取りに行くように依頼され、泳いで本船に向かった。
 同乗者Bは、船長から「大丈夫、大丈夫」と言われて湖面に浮いていたが、船長が徐々に流されて離れるようになり、間もなく船長を見失った。
 同乗者Aは、本船に泳ぎ着いて乗り込み、14時10分ごろ同乗者Bが浮いている所に戻ったが、船長が見当たらず、同乗者Bに船長の行方を聞いたものの、分からないとのことだったので、付近を捜した後、同乗者Bを乗せて同行者がいる発進した場所に戻り、他の水上オートバイの遊走者に声を掛けて再度付近水域を捜したが、船長を発見できず、警察への通報を依頼した。
 船長は、8月30日12時00分ごろ、本船が転覆した場所の北方300m付近の湖上で発見され、死因は溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が、琵琶湖西岸の近江舞子中浜水泳場沖を遊走中、波浪を受けて転覆したため、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。