
| 報告書番号 | MA2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年11月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボートラブリープレジャーボート邦洋丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県淡路市岩屋港東方沖 岩屋港北防波堤東灯台から真方位104°1.7海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、平成24年11月3日07時50分ごろ岩屋港東方沖の釣り場(口ノ瀬)に到着し、スパンカーを掲げて船首を北西方に向け、流し釣りを行っていたところ、釣りのポイントを過ぎたので、潮上りを行うことにした。 船長Aは、周囲には船が少なく、また、操舵室に行くのが面倒だったので、操舵室後方外部の右舷側の操縦場所(以下「後部操縦場所」という。)で立って操船に当たり、約3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で反転したのち、約15knの速力まで増速しながら南南東進した。 船長Aは、南南東進を開始する際、周囲を見渡して各舷の前方50m付近にそれぞれ1隻の漂泊船を視認したが、それらの漂泊船以外には他船を見掛けなかったので、船首方に他船はいないものと思い、また、増速して速力が約10knを超えた頃から‘船首部が浮上して船首方を見通すことができない死角’(以下「船首死角」という。)が生じていたので、後部操縦場所から右舷側に顔を出して船首方を気にしていたものの、船首方で漂泊中のB船に気付かなかった。 船長Aは、南南東進を開始して約48秒後の08時52分ごろ、岩屋港北防波堤東灯台から真方位104°1.7M付近において、衝撃を感じて機関を中立としたが、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突したのち、A船がB船に乗り上がって停止した。 船長Aは、B船の乗船者2人が落水していたので、救助に向かうために機関を後進にかけた際、大きな衝撃音が聞こえ、機関を中立としたものの、B船の直径約2cmのパイプ等がA船のプロペラに巻き付いてA船は自力航行不能となり、その後、B船は、転覆した状態で北西方へ流されていった。 船長Aは、B船の乗船者2人が他船に救助されたことを確認したのち、09時04分ごろ118番通報した。 A船は、到着した巡視艇により阪神港神戸区のマリーナへえい航された。B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、08時20分ごろ口ノ瀬に到着して漂泊し、風の影響で船首が徐々に南方から南西方に向きながら流し釣りを始めた。 船長Bは、船尾甲板で右舷側に出していた釣り竿に魚が掛かり、魚を釣り上げようとしていたが、B船が、波が立って潮流が更に速くなる場所に近づいたので、同乗者Bと釣りを交替して操縦スタンドの後方に立ち、どの方向にB船を操船すれば魚を釣り上げやすいか仕掛けの海中への入り具合に注意を向けていたとき、右舷正横至近に接近したA船に気付いたが、どうすることもできず、両船が衝突した。 船長B及び同乗者Bは、衝突の衝撃により海に投げ出されたが、衝突に気付いた漁船に救助され、漁船の船長が、海上保安庁への連絡、救急車の手配等を行うとともに、両人を乗せて兵庫県明石市明石港へ向かい、同港に入港後、待機していた救急車で病院へ搬送された。 船長Bは低体温症及び外傷性頸椎症等を、同乗者Bは左肩関節挫傷をそれぞれ負った。 B船は、明石海峡大橋付近において発見され、巡視艇により明石港へえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、岩屋港東方沖において、A船が南南東進中、B船が漂泊して釣り中、船長A及び船長Bが共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(邦洋丸船長及び同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。