
| 報告書番号 | MA2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月30日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ロールオン・ロールオフ貨物船ELDUGA引船らいちょう乗揚 |
| 発生場所 | 富山県伏木富山港富山区 富山県富山市所在の富山東防波堤灯台から真方位262°10m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか14人(全員がロシア連邦国籍)が乗り組み、ロシア連邦ウラジオストック港を出港して伏木富山港に向かい、平成24年10月30日15時15分ごろ、伏木富山港富山航路の北口付近において、着岸操船補助のために要請したB船と会合し、B船と共に同航路を南進して富山区第10号岸壁に向かった。 A船は、富山区への入口となっている東防波堤及び西防波堤の間までの距離が約700mとなった頃、A船の左舷船尾部にタグラインを取るように指示し、富山航路の西側部分から徐々に左転して東防波堤の南東側に隣接する第10号岸壁に向け、約3~4ノット(kn)の速力で同航路を南南東進した。 A船は、富山航路の南口に差し掛かったとき、風速約12~15m/sの西南西風を右舷正横付近から受けて船尾部が左方に圧流され、左舷船尾部が東防波堤の北西端付近に接近したものの、東防波堤を通過することができた。 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、A船の着岸操船を補助するため、船長Bが、一等航海士を手動操舵に就けて操船を指揮するとともに、A船と交信するためにVHF無線電話に就き、富山航路の北口付近でA船と会合したのち、A船の左舷後方を約3~4knの速力で伴走しながら同航路を南進し、富山東防波堤灯台から340°(真方位、以下同じ。)700m付近において、A船からの指示により、A船の左舷船尾部にタグラインを取ってA船に接舷した状態で並走した。 B船は、A船と共に徐々に左転しながら第10号岸壁に向けて富山航路を南南東進し、船長Bが同航路南口付近で一等航海士と交替して手動操舵に就いて間もなく、東防波堤の北西端付近に差し掛かったとき、A船が右舷側から強風を受けてA船の船尾部が左方に圧流されたため、B船が東防波堤の北西端付近に設置された消波ブロックに接近し、15時25分ごろ、富山東防波堤灯台から262°10m付近において、B船の左舷船尾船底部が消波ブロックに乗り揚げ、同ブロックを通過した。 B船は、浸水がなく、航行に支障がなかったので、A船の着岸操船を補助したのち、伏木富山港新湊区の定係地に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、富山航路において、A船が南南東進中、B船がA船にタグラインを取ってA船の左舷船尾部に接舷した状態で南南東進中、A船が風速約12~15m/sの西南西風を右舷正横付近から受けて船尾部が左方に圧流されたため、東防波堤北西端付近に接近し、B船の左舷船尾船底部が東防波堤北西端付近の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。