JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年10月30日
事故等種類 乗揚
事故等名 ロールオン・ロールオフ貨物船ELDUGA引船らいちょう乗揚
発生場所 富山県伏木富山港富山区 富山県富山市所在の富山東防波堤灯台から真方位262°10m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船
総トン数 5000~10000t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  A船は、船長Aほか14人(全員がロシア連邦国籍)が乗り組み、ロシア連邦ウラジオストック港を出港して伏木富山港に向かい、平成24年10月30日15時15分ごろ、伏木富山港富山航路の北口付近において、着岸操船補助のために要請したB船と会合し、B船と共に同航路を南進して富山区第10号岸壁に向かった。
 A船は、富山区への入口となっている東防波堤及び西防波堤の間までの距離が約700mとなった頃、A船の左舷船尾部にタグラインを取るように指示し、富山航路の西側部分から徐々に左転して東防波堤の南東側に隣接する第10号岸壁に向け、約3~4ノット(kn)の速力で同航路を南南東進した。
 A船は、富山航路の南口に差し掛かったとき、風速約12~15m/sの西南西風を右舷正横付近から受けて船尾部が左方に圧流され、左舷船尾部が東防波堤の北西端付近に接近したものの、東防波堤を通過することができた。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、A船の着岸操船を補助するため、船長Bが、一等航海士を手動操舵に就けて操船を指揮するとともに、A船と交信するためにVHF無線電話に就き、富山航路の北口付近でA船と会合したのち、A船の左舷後方を約3~4knの速力で伴走しながら同航路を南進し、富山東防波堤灯台から340°(真方位、以下同じ。)700m付近において、A船からの指示により、A船の左舷船尾部にタグラインを取ってA船に接舷した状態で並走した。
 B船は、A船と共に徐々に左転しながら第10号岸壁に向けて富山航路を南南東進し、船長Bが同航路南口付近で一等航海士と交替して手動操舵に就いて間もなく、東防波堤の北西端付近に差し掛かったとき、A船が右舷側から強風を受けてA船の船尾部が左方に圧流されたため、B船が東防波堤の北西端付近に設置された消波ブロックに接近し、15時25分ごろ、富山東防波堤灯台から262°10m付近において、B船の左舷船尾船底部が消波ブロックに乗り揚げ、同ブロックを通過した。
 B船は、浸水がなく、航行に支障がなかったので、A船の着岸操船を補助したのち、伏木富山港新湊区の定係地に帰港した。
原因  本事故は、富山航路において、A船が南南東進中、B船がA船にタグラインを取ってA船の左舷船尾部に接舷した状態で南南東進中、A船が風速約12~15m/sの西南西風を右舷正横付近から受けて船尾部が左方に圧流されたため、東防波堤北西端付近に接近し、B船の左舷船尾船底部が東防波堤北西端付近の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。