
| 報告書番号 | keibi2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第八実穂丸乗揚 |
| 発生場所 | 阪神港尼崎西宮芦屋第1区 兵庫県尼崎市所在の尼崎港橋橋梁灯(R2灯)から真方位350°400m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、砂約1,200tを積載し、船首約4.0m、船尾約5.0mの喫水で阪神港尼崎西宮芦屋第1区の公共岸壁に着岸作業中、公共岸壁付近の浅所に接近し、平成24年10月13日07時30分ごろ同浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、阪神港尼崎西宮芦屋第1区の公共岸壁に着岸作業中、船長が目測で浅所の場所を判断したため、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。