
| 報告書番号 | keibi2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年09月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第八松陽丸起重機台船第五松陽号乗揚 |
| 発生場所 | 兵庫県淡路市東浦海岸久留麻地区護岸 淡路市所在の仮屋港森東防波堤北灯台から真方位320°200m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、船首約1.5m、船尾約3.0mの喫水により、船首尾共に約1.0mの喫水となったB船を押航し、護岸補強工事の残石を撤去するため、東浦海岸久留麻地区護岸においてB船の接岸作業中、平成24年9月13日08時30分ごろA船の船尾部が同護岸付近の捨て石に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、B船を押航し、東浦海岸久留麻地区護岸においてB船の接岸作業中、捨て石に気付かなかったため、同護岸付近の捨て石に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。