JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-2
発生年月日 2008年10月23日
事故等種類 衝突
事故等名 引船ユニソン-T101被引台船ユニソン-B101漁船豊津丸衝突
発生場所 経ケ岬灯台から真方位287°13.0海里
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:3000~5000t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年02月27日
概要  A船は、船舶建造ブロックを積載したB船を曳航して大韓民国オンサン港を発し、京都府舞鶴港に向かった。C船は、底引き網漁の目的で、兵庫県津居山港を発し、同港北方沖合に向かった。10月23日02時05分ごろ、B船左舷船尾部と、トロールにより漁ろうをしていることを示す灯火を表示し底引き網漁を操業中のC船左舷船首部が衝突した。
 衝突の結果、B船左舷船尾部のウインチワーピングエンドに擦過傷を生じ、C船左舷船首の左舷側船首ローラー損傷及び左舷船首外板に擦過傷をそれぞれ生じた。気象・海象は平穏であった。
原因  本事故は、A船が、漁ろうに従事しているC船に気付かず航行し、また、C船が、接近するA船に対し、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。