JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-5
発生年月日 2012年12月03日
事故等種類 安全阻害
事故等名 押船大開3号バージBG-303安全阻害
発生場所 阪神港堺泉北第3区の大阪湾広域臨海環境整備センター堺基地安定型船積みバース 大阪府堺市所在の堺浜寺北防波堤灯台から真方位019°2,620m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船首をB船の船尾凹部に嵌合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、阪神港堺泉北第3区の大阪湾広域臨海環境整備センター(以下「本件事業者」という。)堺基地の管理型船積みバース(北側ステージ)において、B船に廃棄物約726t(以下「本件積荷」という。)を積載したのち、船長Aは、A船押船列を約50m南方の安定型船積みバース(南側ステージ)に移動させて翌朝の出航まで待機させることとし、平成24年12月3日11時30分ごろ乗組員全員が下船してA船押船列を無人とした。
 本件事業者の職員は、堺基地内を巡回中、15時45分ごろ南側ステージ付近の岸壁に至った所で破裂音を聞いてB船の船倉から湯気のようなものが出ていることに気付き、北側ステージ上で作業中の職員(廃棄物を運んできたトラックを誘導する作業担当者)にB船の様子を上から見るように連絡したところ、ステージ上の職員は、B船から上がっている煙を発見した。
 本件事業者の職員は、発煙を止めるために散水したところ、炎が出たので中止して堺海上保安署に通報した。
 堺海上保安署は、堺市消防局に通報を行い、堺市消防局は、消防車等を出動させて16時25分ごろ到着し、消防署員が、本件積荷の種類、放水した場合の危険性等を確認したのち、17時02分ごろから放水を始め、17時30分ごろ発煙が収まった。
 船長Aは、16時30分ごろA社担当者から本件積荷から出火したとの電話連絡を受け、17時30分ごろA船押船列に到着した。
原因  本インシデントは、A船押船列が、阪神港堺泉北第3区の本件事業者堺基地の南側ステージで係留中、本件積荷のうちの汚泥Bが、石灰や固化剤と汚泥B自体に含まれる水分又は汚泥B以外の本件積荷に含まれる水分が反応したため、温度が上昇して発煙したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。