JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年11月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートSedona乗揚
発生場所 和歌山県和歌山市田倉埼北北西方沖 田倉埼灯台から真方位330°250m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、会社の同僚11人を乗せ、和歌山市所在のマリーナ(以下「マリーナA」という。)を出航し、大阪府岸和田市所在のマリーナ(以下「マリーナB」という。)に向かった。
 船長は、田倉埼南方沖を約20ノットの対地速力とし、目視による見張りを行いながら、手動操舵により北北西進中、‘田倉埼北方照射灯に夜間照射される田倉埼の北北西方沖に設置された田倉埼北方照射灯の標柱’(以下「標柱」という。)を船首方に認めた際、田倉埼付近海域を航行したことはなかったが、標柱の付近だけが浅く、標柱と陸岸との間は陸岸から距離を離せば、浅所はなく航行できると思い、右転して標柱と田倉埼の間を陸岸から約150m離して航行することとした。
 船長は、標柱と田倉埼との間を北北東進中、本船が、平成24年11月10日13時48分ごろ、田倉埼灯台から真方位330°250m付近の浅所に乗り揚げ、浅所を通過した。
 船長は、機関室内を確認したところ、機関室内に浸水を認めたので、和歌山市加太港に向かい、13時52分ごろ加太海水浴場の付近に任意座礁した。
原因  本事故は、本船が、田倉埼西方沖を北北東進中、船長が、船首方に標柱を認めた際、標柱付近の水深が浅いものの、標柱と陸岸との間は陸岸から約150m沖を航行すれば、浅所はないものと思い込んで航行したため、田倉埼付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。