
| 報告書番号 | MA2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年11月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボートSedona乗揚 |
| 発生場所 | 和歌山県和歌山市田倉埼北北西方沖 田倉埼灯台から真方位330°250m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、会社の同僚11人を乗せ、和歌山市所在のマリーナ(以下「マリーナA」という。)を出航し、大阪府岸和田市所在のマリーナ(以下「マリーナB」という。)に向かった。 船長は、田倉埼南方沖を約20ノットの対地速力とし、目視による見張りを行いながら、手動操舵により北北西進中、‘田倉埼北方照射灯に夜間照射される田倉埼の北北西方沖に設置された田倉埼北方照射灯の標柱’(以下「標柱」という。)を船首方に認めた際、田倉埼付近海域を航行したことはなかったが、標柱の付近だけが浅く、標柱と陸岸との間は陸岸から距離を離せば、浅所はなく航行できると思い、右転して標柱と田倉埼の間を陸岸から約150m離して航行することとした。 船長は、標柱と田倉埼との間を北北東進中、本船が、平成24年11月10日13時48分ごろ、田倉埼灯台から真方位330°250m付近の浅所に乗り揚げ、浅所を通過した。 船長は、機関室内を確認したところ、機関室内に浸水を認めたので、和歌山市加太港に向かい、13時52分ごろ加太海水浴場の付近に任意座礁した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、田倉埼西方沖を北北東進中、船長が、船首方に標柱を認めた際、標柱付近の水深が浅いものの、標柱と陸岸との間は陸岸から約150m沖を航行すれば、浅所はないものと思い込んで航行したため、田倉埼付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。