JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年11月10日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーボート西尾丸転覆
発生場所 富山県氷見市阿尾漁港港口付近 氷見市所在の越中阿尾港東防波堤灯台から真方位180°50m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者A及び同乗者Bを乗せ、平成24年11月10日07時05分ごろから、阿尾漁港の東方沖から南東方沖の水深が約10~15mの海域を移動しては漂流することを繰り返してルアー釣りを続けた。
 船長は、10時50分ごろ、同乗者Bが午後から所用があり、また、阿尾漁港の周囲に設置されている消波ブロックに上がる波が高くなっていることなどから帰ることにし、船尾の物入れに座って船外機を操作し、スロットルを半開状態として阿尾川河口の左岸に設けられた阿尾漁港の港口に向けて西進した。
 同乗者Aは、11時00分ごろ前部にある物入れに船尾方を向いて腰を掛け、釣道具を整理しているとき、ふと船尾方を見たところ、高さが2mを超える波が迫って来ていることに気付いて船長に知らせたが、船長はどうすることもできず、本船は、右に回頭しながら右舷側に転覆した。
 船長、同乗者A及び同乗者Bは、本船の船底にはい上がり、同乗者Aが、ズボンのポケットに入れていた防水機能のある携帯電話により、付近で遊魚をしていた知人に事故の発生を連絡し、阿尾漁港を根拠地とする漁業者を経由して海上保安庁に救助の要請がなされ、来援したヘリコプターから降下した隊員により救助され、本船は、巡視艇により氷見市氷見港までえい航された。
原因  本事故は、本船が、阿尾川河口左岸に設けられている阿尾漁港港口に向けて航行中、磯波を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。