JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年09月28日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 砂利運搬船第三日之出丸衝突(灯標)
発生場所 兵庫県東播磨港 東播磨港の東播磨航路第2号灯標
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、平成24年9月28日10時00分ごろ和歌山県和歌山下津港を出港して東播磨港に向かい、船長が、出港操船に続いて船橋当直に就き、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、東播磨港南方沖を同港曽根公共岸壁に向けて針路約300°(真方位、以下同じ。)及び速力約10.0ノットで自動操舵により航行した。
 船長は、操舵室内を左右に移動して見張りを行い、周囲に接近する船舶がいないことを確認したのち、操舵室後部で書類の作成作業や着岸予定などの電話連絡を始め、本船が東播磨港の航路南西口に設置された東播磨航路第2号灯標に向けて航行していることに気付かなかった。
 船長は、書類の作成作業などを終えて前方を見たとき、正船首方至近に東播磨航路第2号灯標を視認したので、急いで手動操舵に切り換えて右舵を取ったが、13時00分ごろ本船の左舷船首部が同灯標に衝突した。
 船長は、海上保安庁に通報したのち、13時10分ごろ東播磨港外で錨泊し、巡視艇の到着を待った。
 本船は、17時00分ごろ東播磨港曽根公共岸壁に着岸した。
原因  本事故は、本船が、東播磨港南方沖を西北西進中、船長が、操舵室後部で書類の作成作業などを行い、見張りを行っていなかったため、東播磨航路第2号灯標と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。