
| 報告書番号 | MA2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月08日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボートAIRIN乗揚 |
| 発生場所 | 福井県福井港福井区 福井県坂井市所在の福井北防波堤灯台から真方位143°1,410m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、全員が救命胴衣を着用し、船長が、福井港三国区の三国防波堤南方沖から釣り場を変えながら南方に移動し、福井港福井区の古河岸壁北東方50m付近に錨泊していた台船の南西方に至り、古河岸壁との間で漂泊しながら釣りを行った。 船長は、船首を北西方に向けて台船を風よけとしていたが、釣りを行っている間に本船が風潮流によって流されるので、台船や岸壁に近づかないよう、距離を保つために船外機の前後進レバーを操作しながら釣りを続けていたとき、魚が釣れてストリンガー(釣った魚をフックに引っ掛け、生かした状態で海中に流しておくための釣り道具)に掛けるために下を向いていたところ、右舷船首方からの北寄りの風と船首方からの南東流を受けて船首が反転し、本船が古河岸壁東方の海岸(以下「本件海岸」という。)に向けて流された。 本船は、本件海岸の水深が約30cmとなった所まで約50m流されたところで、船長が、本船の船首が本件海岸に向き、水深が浅くなっていることに気付き、船外機を後進としたものの、平成24年8月8日10時40分ごろ船外機の下端が本件海岸の砂浜に乗り揚げた。 本船は、船外機が停止するとともに、引き波により船外機を中心として反時計回りに船首が北方に振れ、船外機が外れて海中に落ち、左舷方から波を受けて砂浜に乗り揚がり、更に波を受けて右舷側に横転し、船長及び同乗者が、船外に投げ出されたものの、付近の砂浜に上陸した。 船長は、福井海上保安署へ徒歩で向かい、本事故の発生を伝えた。 船長及び同乗者は、本事故の翌日に病院で診察を受け、船長が右上腕右下腿打撲挫創、同乗者が右下腿打撲とそれぞれ診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、福井港福井区の古河岸壁北東方沖において、船首を北西方に向けて漂泊して釣り中、船長が、下を向いて釣り上げた魚をストリンガーに掛ける作業を行っていたため、本船が水深の浅くなった所へ流され、船外機を後進としたものの、船外機の下端が本件海岸の砂浜に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(船長及び同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。