JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年07月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーボート第一光弥丸同乗者死亡
発生場所 滋賀県彦根市石寺町地先の琵琶湖 彦根市所在の日夏山三等三角点から真方位299°2,500m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者A、同乗者B、同乗者Cほか大人1人及び子供6人が乗船した後、琵琶湖の中央部付近から出発し、平成24年7月15日12時00分ごろに発進して琵琶湖東岸においてバーベキューをしている友人たちの所(以下「発進場所」という。)に向けて南東進した。
 船長は、約30km/hで航行中、同乗者Aが、コックピットのサイドから前方にかけて設けられた風防ガラスの前部中央付近にある幅約80cmの間隙から前部甲板に上がり、船首端に設けられたクリートに固縛されている係留用の直径約18mmのロープを持って立ち上がったので、「落ちたらひっくり返るやんけ」と言って注意した。
 同乗者Bは、間もなく同乗者Aが中腰の姿勢になったとき、同乗者Aが着用していた救命胴衣をつかんで「あかん、あかん、危ないで。前に落ちんときや」と言ったところ、同乗者Aも「前に落ちたら終わってしまうの」と言ったが、前部甲板の後端の所で中腰の姿勢でいた。
 船長は、その後、琵琶湖東岸に至ったものの、目標を誤って発進場所の南方であることに気付き、東岸沖を北東進して発進場所の沖に達したとき、同乗者Aが係留用のロープを持ったまま再び立ち上がる中、Uターンをして南西方に船首を向けたところ、同乗者Aが中腰の姿勢に戻ったので、13時30分ごろ同乗者Aに「帰るぞ」と言って間もなく、同乗者Aが、右舷側に倒れて落水した。
 船長Aは、すぐにハンドルを右に取ってアクセルを戻した後、右旋回をして落水場所に戻ったところ、同乗者Aの背中が見え、その周囲が黒くなっていることに気付き、同乗者Cに救急車の手配を依頼するとともに、湖に飛び込み、付近を遊走していた水上オートバイの同乗者の援助を得て同乗者Aを本船に上げ、発進場所に戻って到着した救急車に引き渡した。
 同乗者Aは、15時10分ごろ死亡が確認され、死因は外傷性頭部損傷と検案された。
原因  本事故は、本船が彦根市石寺町地先の琵琶湖東岸沖を航行中、前部甲板の後端の所に中腰の姿勢でいた同乗者Aが、右舷側に倒れて落水したため、船外機と接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。