
| 報告書番号 | MA2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年06月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 旅客フェリーフェリーおおさか漁船第十進昭丸漁船第十一進昭丸漁船第十二進昭丸衝突(漁具) |
| 発生場所 | 兵庫県神戸市中央区神戸空港南南西方沖 神戸市所在の神戸和田岬防波堤灯台から真方位179°4海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船:漁船:漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:5~20t未満:5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか21人が乗り組み、旅客165人を乗せ、トラック等123台を積載し、神戸空港南南西方沖において、船長A、航海士A及び甲板手Aが船橋当直を行い、針路約099°(真方位、以下同じ。)速力約18ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行中、A船の右舷(南方)側の岸和田方面及び淡路島方面から多数の漁船が出航している状況であった。 船長Aは、平成24年6月25日04時36分ごろ左舷船首約25°距離約0.8M及び右舷船首約30°距離約0.8MにA船の進路を横切ろうとする二そう船びき網漁船(以下「漁船列」という。)を視認した。 船長Aは、右舷側の漁船列に方位変化は見られなかったが、B船とC船で構成された左舷側の漁船列(以下「B漁船列」という。)は、A船の船首側への方位変化が確認できた。 船長Aは、B漁船列の速力が、二そう船びき網操業中の一般的な速力約1~2knより速かったことから、B漁船列は操業中ではなく漁場へ移動中であると判断し、B漁船列の船尾方は安全に避航でき、また、B漁船列を避航すれば、B漁船列の東方の海域は漁船等が輻輳していなかったことから、左舵10°を取り、B漁船列の船尾方を航行することとした。 船長Aは、左転中の04時37分ごろ、B漁船列が減速したので、左舵20°速力約10knとしたが、B漁船列が停船したとき、B漁船列の後方にオレンジブイが取り付けられたしらす網が展張されていることに初めて気付き、急いで左舵35°機関後進としたが、04時38分ごろ、神戸空港南南西方沖において、しらす網に衝突した。 B漁船列は、B船に船長Bが乗り組み、C船に船長Cほか2人が乗り組み、04時05分ごろ網を投入し、網の展張作業のため、C船からB船へ引き綱のワイヤーの一端を渡して網の状況を見ながら、速力1~7knの範囲で変速しながら東南東進した。 B漁船列の両船長は、04時36分ごろ、B漁船列の南方沖を東進中であったA船が、B漁船列に向けて左転して来たことに気付き、機関を停止し、A船の船首側又は船尾側に移動して避難するためにA船の動静を注視していたところ、A船とB漁船列のしらす網とが衝突した。 D船は、船長Dが乗り組み、04時30分ごろB漁船列の西方約2M付近を東進中のA船を認めたことから、A船に対する注意喚起及び警戒のため、船首をA船に向け、黄色の全周灯を点灯して袋網付近で占位していた。 船長Dは、04時35分ごろ、A船との距離が約0.5Mとなり、注意喚起のため、A船に対して探照灯を照射した。 船長Dは、A船がB漁船列の方へ左転し、急接近して行ったので、すぐにB漁船列の所へ駆けつけた。 |
| 原因 | 本事故は、神戸空港南南西方沖において、A船が東進中、B漁船列がしらす網を展張しながら東南東進中、船長Aが、B漁船列が漁場へ移動中で船首方を横切る態勢であり、船尾方は安全であると思い、B漁船列の船尾方を航行しようとして左転したため、A船とB漁船列のしらす網とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。