JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2012年04月13日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第八松丸転覆
発生場所 石川県加賀市橋立漁港の北方沖 石川県白山市所在の美川灯台から真方位294°10.5海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、平成24年4月13日01時10分ごろから、橋立漁港の北方沖12M付近において、小型底びき網の操業を開始し、08時00分ごろ3回目の揚網作業で左舷側の引き綱を後部甲板に、漁網を前部甲板にそれぞれ巻き上げ、右舷側の引き綱も操舵室右舷側にある油圧駆動のドラムで巻き終えようとしていたところ、主機の音が変わり、船長は、引き綱がプロペラシャフトに絡んだものと判断し、すぐにドラムを停止して同綱を切断した。
 船長は、プロペラ翼の真上に当たる船底に設けられたプロペラ点検口(以下「点検口」という。)から、竹ざおにステンレス製の鉤状の器具を取り付けた道具を海中に差し入れ、絡んだ引き綱の除去を試みることにした。
 船長は、以前にも同様の作業を何回も行っており、その際、点検口を開けると海水が入って来るものの、点検口の周囲に設けられている囲壁の約8分目の所で止まっていたので、今回もそのようになると思い、点検口の蓋を固定する4個のバタフライナットを緩めて開放したところ、浸水が止まらずに囲壁を越えるようになった。
 船長は、水中ポンプを2台使って排水を続けたものの、点検口のある区画及びその前側の機関室に隣接する区画が満水となり、機関室区画の後部隔壁上端に開けられていた配線用の穴から、海水が機関室区画に流入し、本船は、08時59分ごろ転覆した。
 船長及び甲板員は、本船が転覆する前に連絡を取って来援していた僚船に救助され、本船は、来援した巡視船により、橋立漁港までえい航された。
原因  本事故は、本船が、橋立漁港北方沖において揚網中、引き綱がプロペラシャフトに絡み、船長が、点検口を開けて絡んだ引き綱の除去を行おうとした際、点検口を開けても点検口の囲壁を越えて浸水することはないと思い、点検口を開放したため、海水が同囲壁からあふれて点検口のある区画及び機関室に隣接する区画が満水となり、機関室区画の後部隔壁の上端に開けられていた配線用の穴から海水が機関室区画に流入し、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。