JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-5
発生年月日 2013年02月01日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船長福丸乗揚
発生場所 兵庫県たつの市岩見漁港南西方沖 たつの市所在の岩見港東防波堤灯台から真方位265°300m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年05月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成25年2月1日04時05分ごろ兵庫県姫路市坊勢漁港西ノ浦地区を出港し、水揚げのため、岩見漁港に向かい、船長が、操舵室右舷側の操縦席で椅子に腰を掛けて操船に当たり、航海灯を表示し、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、約7.0ノットの対地速力で自動操舵により航行した。
 船長は、岩見漁港沖防波堤(以下「沖防波堤」という。)の西端付近に設置された簡易標識灯と左舷前方の陸岸との間に向けて北北西進し、04時59分過ぎ、沖防波堤の南方に差し掛かった頃、港内操船に備えて椅子から離れ、自動操舵から遠隔手動操舵に切り換えたのち、遠隔管制器を手に持って操舵室左舷側に設置されたレーダー及びGPSプロッターの画面を明るくするために輝度調整を始めた。
 船長は、レーダー及びGPSプロッターの画面を見ながら輝度調整を行っており、本船が、遠隔管制器の舵角指示つまみが左に少し回って左に回頭しながら、岩見漁港南西方沖の岩場に向けて航行していることに気付かなかった。
 本船は、05時00分ごろ岩見港東防波堤灯台から真方位256°200m付近の岩場に乗り揚げた。
 船長は、損傷状況を確認し、浸水がなかったので自力離礁を試みたが、自力離礁ができず、本事故の目撃者によって海上保安庁へ118番通報された。
 本船は、10時00分ごろ僚船により引き出され、えい航されて坊勢漁港長井地区に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、岩見漁港南方沖を北北西進中、船長が、自動操舵から遠隔手動操舵に切り換えた際、遠隔管制器の舵角指示つまみが左に回っており、舵が左に取られた状態となって左に回頭を始めたものの、レーダー及びGPSプロッター画面の輝度調整に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、左に回頭しながら岩見漁港南西方沖の岩場に向かって航行していることに気付かず、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。